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東京地裁が人の声をパブリシティ権の対象と初判断(JP声優・ボーカル/AIクローン商用投稿)。差止は棄却、侵害は未判断
2026年9月30日、東京地裁(高橋彩裁判長)は人の声も肖像と同様に人格の象徴としてパブリシティ権の対象になり得る、との一般論を示した。声優津田健次郎氏対TikTok運営法人。約188本。削除請求は棄却。本件侵害は未判断。差止なし。月50万〜75万円は主張。法的助言ではない。
2026年9月30日の判断。差止ではない
2026年9月30日、東京地方裁判所(高橋彩裁判長)は、人の声も肖像と同様に人格の象徴としてパブリシティ権の対象になり得る、との一般論を示した。朝日、日経(共同)、毎日が日本初と報じる。事案は声優の津田健次郎氏がTikTok運営法人に、2024年7月から2025年9月の都市伝説等約188本の削除を求めた訴訟で、ナレーションが自身の声に似ていると主張した。裁判所は動画が既に削除済みだと判断し、削除請求を棄却した。本件事実で津田氏の権利が侵害されたかは判断していない。TikTokへの差止命令も出ていない。
必要な背景。著作権では声質は保護されない
日本に声の権利を明示する法律はなく、声そのものや声質は著作権の対象ではない、と朝日は書く。最高裁は2012年に著名人のパブリシティ権を認めた。法務省の有識者検討会は2026年8月、声も保護対象になり得るとの解釈指針を示し、毎日は今回が指針を追認した初の司法判断と位置づける。原告側は声の顧客吸引力で視聴と収益を得たと主張。日経(共同)は月50万〜75万円(報道の約3,200〜4,800ドル)との主張を伝える。認定額ではない。被告側は標準的な男性の声で誤認されない、投稿者は友人の声で学習させた、と主張した(日経)。
制作者への実務(商用ライセンス・クレジット・配信)
効くのは、日本語ボーカルや実在の声に寄せたAIクローンをYouTube・ゲーム・配信へ商用アップロードするときの権利経路だ。著作権クリアだけでは声の顧客吸引力の利用は埋まらない、というのが今回の一般論の読み。パブリシティが経路。差止勝訴ではない。法的助言ではない。
- 商用ライセンス:顧客吸引力があり、その利用だけが目的(商品宣伝など)のときに侵害になり得る、と裁判所は一般論を示した。自動差止ではない。
- クレジット/許諾:声が特定の実在者に寄っている案件は、著作権以外にパブリシティ許諾の有無を案件フォルダに1行残す。
- 配信:本件は削除済みで請求棄却。プラットフォームが必ず落とす判断ではない。利用条件とタレント契約の声クローン条項を先に見る。
- 収益:月50万〜75万円は主張であり、判決の認定ではない。制作予算に織り込まない。
出典
判決文PDFは未確認。一次報道は朝日(2026-10-01)、日経アジア/共同(2026-09-30)、毎日(2026-10-01)。GuardianとComplete Music Updateは二次。クリック可能なURLは末尾。
Source: 東京地方裁判所 / 朝日新聞・毎日新聞・日経(共同)